日本統合医療学会(IMJ)北海道・東北ブロック会会則
第1章 総則
第1条 本会は、日本統合医療学会の北海道支部会員、東北各支部会員の有志による事業体としての位置づけにあり 統合医療学会北海道・東北ブロック会と称する。
第2 条 本会の事務局は会長の元に置く
第2章 目的および事業
第3条 本会は、全人医療、健康維持、病気の前段階を未病とするなどの概念に基づく統合医療の視点から、対象者の自然治癒力に働きかける健康科学・伝統医療や民間医療のあり方に関する基礎的・臨床応用研究の推進及び統合医療実践・統合医療サービスの向上をはかり、広く社会に貢献することを目的とする。
目的を果たすために、各支部会員の学びの共有、支部大会企画への支援、活動の場の出会いと人材の紹介、支部運営に関する課題・悩みの共有の場等としてのプラットホームの役割を果たす。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 市民向けの健康フェスタ(統合医療まつり)などの開催
- 支部大会への学術的支援・後援(研究発表・体験ワークショップ・講師の紹介)
- 支部活動の情報交流会・コンサルテーション
- 産官学民との合同学習会
- ブロック大会開催のコーディネート
- その他 本会の目的を達成するための事業
第3章 会員
第5条 本会の会員は正会員、学生会員、賛助会員、顧問等で構成される。
第6条 正会員:統合医療学会会員、医療関係者(国家資格を持つ者)、準医療関係者(まだ国家資格を認められていない者)、各関連分野の研究者、一般市民、評議員会が認めた者
学生会員:本会の趣旨に賛同する学生
賛助会員:本会の目的に賛同し、本会の定める手続きを経て承認された会議の事業を後援する個人、法人及び団体
会員になろうとする者は、所定の、入会申込書に必要事項を記入し、入会金1千円を添えて申し込まねばならない。
第7条 会員が本会の会則に違反し、本会の名誉を損なう行為があった時は、本評議員会の議決により除名*できる。
*社会的、倫理的、宗教的、政治的などの面で研究会及び会員に不利益な行為を行った者
第8条 既納の入会金は、いかなる理由があっても返還しないものとする。
第4章 役員
第9条 本会には次の役員を置く。
- 顧問 若干名
- 会長 1名
- 副会長 1-3名
- 評議員(会計・会計監査・名簿管理・渉外・広報など)
- 監事 数名
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第11条 評議員は、正会員の中から会長が委嘱する。
第12条 会長は、評議員の中から選任する
第13条 副会長は、会長が選任する。
第14条 顧問は会長が推薦し、評議委員会の承認を得る。
第15条 会長は会務を統括し、本会を代表する。
第16条 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時、または欠けた時にはその業務を代行する。
第17条 評議員は、評議員会を組織し、本会議の会務の議決及び運営を図る。
第18条 監事は、会務を監査する。
第19条 顧問は会長の要請により会議等に出席し、意見を述べることが出来る。
第5章 会議
第20条 本会運営のために、次の会議を開催する。会議の議長は会長が行う。
- 評議委員会 会長が招集し、議長を務める。
- その他 臨時会議
第21条 評議員会は、次の各項の規定に従って行う。
- 評議員会は会長が招集する。また、評議委員の過半数の要請により開催できるものとする。
- 評議員会は、過半数で成立し、議決することができる。評決が可否同数の場合は会長が決する。また、あらかじめ文書を持って当該議事について意思を表示した者は出席者とみなす。
第22条 総会は次の各項の規定に従って行う。
- 総会は正会員をもって構成する。
- 定例総会は毎年1回、会長が招集する。
- 総会は、正会員現在数の5分の1以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該事項についてあらかじめ文書を持って意思表示した者は出席者と見なす。
第6章 会費
第23条 会費
- 会費はなしとする。
- 日本統合医療学会北海道・東北ブロック会主催の研究会参加費用は、その都度、必要に応じて徴収する。
第7章 資産及び会計
第24条 本会の資産は次のとおりとする。
- 事業に伴う収入
- 寄付金など
- その他の収入
第25条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎回、会計年度開始前に評議員会の議決を経て、かつ総会の承認を受けなければならない。
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 会則の変更
第27条 本会会則の変更は、評議員会の議決を受けたのち、総会の承認を受けなければならない。
附則
第1条 本会会則は、平成31年4月1日から施行する。
第2条 本会会則は、令和3年4月1日から施行する。